任意後見とは

  • 本人が認知症による判断能力喪失前に、任意の者との間で将来後見人を任せる契約をしておく方法。

    行政書士2

実際のお客様の例


行政書士6

70代男性Aさん

Aさんは、妻が亡くなった後、一人で一軒家に暮らしている。最近物忘れが多くなってきて将来の生活に不安を覚えるようになってきた。将来的には、自宅を売却しその売却代金で施設に入所することを考えている。認知症になり判断の能力がなくなってしまうと自宅の売却や、施設入所の手続きができなくなってしまうとテレビで見た。今のうちからできる対策はないだろうか。


任意後見契約を締結することで解決できました。

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